全農グループ人権方針

株式会社 西日本ジェイエイ畜産

令和6年12月5日制定

私たち全農グループは、あらゆる事業活動の礎は人権の尊重であると認識し、協同組合原則、全農グループが定めた経営理念やそれに基づく行動規範を踏まえ、ここに全農グループ人権方針を定めます。

人権に対する基本姿勢

私たち全農グループは、生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋としての役割を果たすべく、人権に関する国際規範等(注1~3)を踏まえ、ステークホルダーと共創し、人権が尊重される持続可能な社会づくりに貢献します。

人権方針の適用範囲

私たち全農グループは、すべての役員・従業員が本方針を適用・実践していくとともに、ステークホルダーと本方針を共有し一体となって人権尊重に取り組みます。

人権デュー・ディリジェンス

私たち全農グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則って、事業と関係する人権面への負の影響を特定・分析・予防する取り組みを進めます。

救済と是正

私たち全農グループは、事業活動において人権面への負の影響を直接的または間接的に引き起こした場合、もしくはその可能性がある場合は、第三者の専門家の意見も踏まえ、適正に救済・是正するための措置を講じます。

ステークホルダーとの対話や協議

私たち全農グループは、人権面への負の影響に関しての多角的な検討を通じ、関連するステークホルダーとの対話と協議をおこなうことにより、人権尊重の取り組みを通じた意識の向上と改善に努めます。

情報開示

私たち全農グループは、人権尊重の取り組みについて、ホームページ等を通じ、適切に情報開示をおこないます。

 人権方針の周知浸透・教育

私たち全農グループは、本方針にもとづく取り組みや行動を持続的・効果的に正しく理解するための教育・啓発活動を実施します。

(注1) 国際人権章典:
1966年に国際連合(以下、国連とする)総会で採択された、世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約・自由権規約)の通称。社会権規約は「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」、自由権規約は「市民的、政治的権利に関する国際規約」を指し、法的拘束力がある。

(注2) 労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言:
1998年および2022年のILO総会で採択された宣言。これを受け中核的労働基準は、①結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、②強制労働の廃止、③児童労働の撤廃、④雇用及び職業における差別の排除、⑤安全で健康的な労働環境の5分野となる。

(注3) 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」:
2011年に国連人権理事会で採択された国家及び企業に対して、企業活動に関係する人権面への負の影響が発生するリスクの防止及び対処を求める国際基準。

以上